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【愛知県】第一種フロン類充塡回収業者の登録を行いました

こんにちは、小牧市で建設業許可をメインとしている行政書士の杉浦譲です。

春日井市のお客様からのご依頼で、愛知県の第一種フロン類充塡回収業者の登録申請を行い、無事に登録が完了しました。

 

今回のご依頼の経緯

会社様から、もともと管工事業と電気工事業の建設業許可の取得を目指してご相談いただきました。しかし、建設業許可の要件が整うにはもう少し時間がかかる状況です。
お話を伺うと、日々の業務ではエアコンの設置工事の割合が高く、フロンの充塡・回収を行う機会が多いとのこと。フロン類を扱うには、第一種フロン類充塡回収業者の登録が法律上必要ですので、「建設業許可の準備を進めながら、まずはフロンの登録を先に済ませたい」というご依頼でした。

「まだ大丈夫だろう」「うちは小規模だから」と思われるかもしれませんが、元請けや取引先から登録の有無を確認されるケースも増えています。登録がないことで、受注のチャンスを逃してしまうリスクもあるのです。

 

エアコン工事に携わる同業者の多くはすでに登録済み

弊所にも、空調設備工事や管工事を手がける事業者様から、フロン充塡回収業者の登録に関するご相談が増えています。エアコンの新設・入替工事でフロン類を扱う以上、登録は避けて通れない手続きです。
同業の会社さんが登録を済ませている中、自社だけが未登録のままでは、取引先からの信頼面でも不利になりかねません。

 

第一種フロン類充塡回収業者登録とは

第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷凍冷蔵機器など)に冷媒として充塡されているフロン類の充塡・回収を行うために、都道府県知事の登録を受けた事業者のことです。

登録の申請先は、事業所(充塡回収を行う事業所)の所在地を管轄する都道府県です。愛知県の場合、申請先は愛知県環境局環境政策部環境活動推進課です。申請の詳細については、愛知県の公式ページをご覧ください。

愛知県|第一種フロン類充塡回収業者の新規登録について

 

登録は「そのうち」ではなく「今」がベストです

フロン充塡回収業者の登録は、書類が整えば比較的スムーズに進む手続きです。愛知県や岐阜だと14営業日くらいで完了します。今回のケースでも、申請から登録完了まで大きなトラブルなく完了しています。

逆に、「いつかやろう」と先延ばしにしている間に、現場でフロン類を扱う機会が訪れてしまうと、無登録のまま作業を行うことになりかねません。今のうちに登録を済ませておけば、いつ受注が来ても安心です。

 

フロン充塡回収業者の登録はハピナス行政書士事務所にお任せください

ハピナス行政書士事務所では、愛知県・岐阜県・三重県の第一種フロン類充塡回収業者の登録申請に対応しております。

「自分の会社に登録が必要かわからない」「建設業許可と合わせて相談したい」という方も、お気軽にお問い合わせください。今回のお客様のように、建設業許可の準備と並行してフロン登録を先に進めるといった柔軟な対応も可能です。


ハピナス行政書士事務所
行政書士 杉浦 譲

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MAIL:sugiura@nagoya-gyousei.jp

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