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専任技術者と経営管理者を迎え入れて、建設業許可を取りました。春日井市の建設業

今回は、私の事務所のある隣の春日井市のお客様です。
会社を設立して数年で、社長は建設業で5年の経験がありません。

まず、専任技術者を迎え入れました。二級建築士の免許をお持ちの方だったので、専任技術者の要件はバッチリです。
次に、経営管理者ですが、なかなか条件が合いません。建設業で5年以上の経営経験がある方は、多くは建設業を経営されています。設立して数年の会社に来てくれる理由がなかなかありません。

そんなとき、「そういえば」と。お父様が「以前建設業をやっていたかも」と。高齢のため、いまは建設業を廃業されて、不動産業をされているとのことで、建設業の経営経験はバッチリでした。不動産業の方は、別の方に任せて、当社に移っていただきました。

さて、経営管理者と専任技術者は、常勤性の確認資料が要ります。『当社で常に勤務しています』ということを証明する資料で、名前貸しを防ぐためです。通常は、健康保険証で証明します。
健康保険証には所属している会社名が入りますし、一人1枚しか持てないので、『この会社で働いています』という証明になります。
ところが、今回の経営管理者の方は78歳の方でした。75歳を超えると健康保険ではなく後期高齢者医療保険になります。そのため、会社名の入った健康保険証がありません。

そうなると、所得証明書+源泉徴収票で、『この会社から給料をもらっています』ということで、常勤性を証明します。しかし、源泉徴収票は12月か1月に発行されるので、今年入社してすぐには、出ません。いろいろ考えた挙句、住民税特別徴収税額決定通知書で確認を取るということになりました。市町村から会社に「この方の住民税を〇〇円、徴収してください」という書類です。
住民税は、一人1社からしか徴収されないので、その会社に常勤しているという証明になります。経営管理者がお住まいの春日井市に問い合わせたところ「住民税は6月から徴収してもらうので、住民税の通知書は5月中旬に発送します」ということでした。

ということで、会社様には5月19日に住民税特別徴収税額決定通知書が届きましたので、私はそれを持って5月20日に尾張建設事務所に走り、建設業許可の本受付をしていただけました。
仮受付の段階で申請書類のチェックは終わっていたので、5月20日申請で6月8日に建設業許可を出していただけました。

今回のように、経営管理者を迎え入れるけど、うまく書類が揃えられないというパターンはよくありますが、私も色々なパターンを経験しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
先日も、経営管理者を迎え入れたけれど、書類と条件を揃えるのに手間取ったパターンがありました。許可が出たら、そのときに書かせて頂きます。

社長様には建設業の本業に専念していただいて、書類作成と収集は専門の行政書士にお任せください。

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