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登記事項証明書の目的欄に、建設業の業種が入っていない場合

以前、産廃収集運搬業の許可を取得したお客様から、建設業の許可を取りたいとお問い合わせを受け、面談に行ってきました。

産廃業で、店舗や事務所の残骸撤去の仕事に合わせて、大家さんから原状回復の仕事の依頼があり、建設工事と言える規模の仕事をしている。元請けが大手になったり、デベロッパーが上場企業だと建設業許可を求められるから。金額の大きな原状回復工事だと、建設業許可を持つ協力業者さんとやらないといけないから、会社の利益が残らない。などなどの理由で、そろそろ建設業許可を取りたいとの事。

1.自分が設立した会社で、10年以上の歴史があるため、経営管理者の5年経験はクリア。
社会保険と雇用保険に入っているので、社会保険の加入要件はクリア。
2.社長自身も現場に行って作業されているため、これも10年以上で、専任技術者の実務経験はクリア。
3.10年以上、建設業・産廃業で顧客と継続的に取引をされているので、誠実性はクリア。
4.財産的基礎等はクリア。

欠格要件に当てはまらないので、クリア。

しかし・・・。会社の目的に建設業が入っていないことが判明しました。
『登記事項証明書の目的欄に、業種を考慮した事項が明確に記載されておらず、当該業種を営んでいたことが判断できない期間がある場合、bの書類(①~③のいずれか)は当該全期間について月1件ずつ必要となります。』(愛知県 建設業許可申請の手引(申請手続編)より抜粋)
です。
つまり、5年×12か月=60ヶ月分の契約書等が要ります。

保管資料を見せて頂いたところ、大手との取引が多いため、契約書や発注書+請書はあるので第一関門はクリア。書類の保管状態が良いため、60ヶ月分を揃えて頂けそうです。

お客様の事業が、ますます発展するよう、お手伝いをしていきます。

 

 

愛知県建設業の手引き

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