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建設業許可を個人事業主 白色申告書で取得する場合

今回ご依頼いただきましたのは、個人事業主の方です。このご依頼者が白色申告だったので、資料集めに時間が掛かっております。

建設業許可を取得するために必要な条件は

①建設業の経営者(個人事業主か法人の取締役)として経験がある。→5年以上
②建設業の技術者として経験がある。→免許、10年経験、学校経験
③建設業を請負うことについて、誠実である。
④資金がある。→自己資本が500万円以上ある、預金が500万円以上ある。
ということと、
⑤社会保険に加入している。→雇用保険、健康保険

です。

今回の例は、①建設業の経営者(=経営管理者 通称:ケイカン)として5年以上経験があることを証明する件です。

個人事業者で、「建設業の」経営経験が5年以上あることを証明するaとbの書類が要ります。

a)まず、事業を経営していた証明として、【確定申告書】を5年分です。
確定申告書に加えて、その確定申告書の証明として【所得証明書】を5年分です。

b)次に、aの会社で「建設業を行っていた」証明のために、契約書(甲乙の印があるもの)か、注文書+請書(これも甲乙の印があるもの)か、請求書+請求した金額が振り込まれた通帳、が要ります。(以前は、請求書+発注証明書でも証明になったのですが、2021年から押印廃止の流れを受け、発注証明書という制度が無くなりました)

ここで、手間がかかる場合があります。
確定申告書が青色申告書の場合は、通常、1月から12月までの月別売上が記載されます。毎月の売上金額が記載されていることで、建設業を1年間にわたって行っていた証明となります。
確定申告書が白色申告書の場合、または、青色申告書でも月別売上が記載されていない場合があります。これでは、「一年の12ヶ月の全てで売上があったことがわからない」ため、1年間にわたって建設業を行っていた証明になりません。

このような場合、12ヶ月とも建設業を行っていた証明として、b「契約書などの証明」を12か月分揃える必要があります。
5年間の証明ですから、5年×12ヶ月=60枚の、契約書などの証明を添付する必要があります。
毎回、契約書を交わしている会社さんは少ないので、多くは、請求書+銀行の入金証明になると思われます。
これが、なかなか大変です。たとえば、創業当初に、少額のため現金で工事代金を受け取っていた場合は証明ができません。

個人事業主の確定申告で、白色の方をたまに見かけますが、建設業の許可を取ろうと決めている会社さんの場合は、青色申告にしておくことをお勧めします

ハピナス行政書士事務所