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稲沢市で個人事業を創業してすぐに、産業廃棄物収集運搬業の許可を取った事例

稲沢市のお客様から、ホームページを見て、産業廃棄物収集運搬業のご依頼をいただきました。

・現在、他社で産廃収集運搬業に勤めている。独立して、産業廃棄物収集運搬業を行いたい。
・自分(事業主)は、外国人で、日本人の配偶者である。
・産業廃棄物講習は配偶者である日本人の方が受講した。

という条件です。『当初は、自分で需要があると考えている愛知県と岐阜県で産廃収集運搬業を行いたい。ゆくゆくは、三重県や滋賀県にも広げていきたい』と。

第一番目として、中小企業診断士の先生に経営診断書を作ってもらいます。個人でも法人でも、確定申告書もしくは税務申告書が3期分無い場合は、中小企業診断士さんの経営診断書が要ります。いつも依頼させていただいている先生に連絡を取り、コメダでヒアリングを行いました。

第二番目として、本来は、経営者が産業廃棄物処理業の講習会を受講する必要がありますが、配偶者が受講していたため、配偶者を使用人に設定しました。

その他、収集運搬する車両の車検証を送ってもらったのですが、・・・・軽自動車の乗用車でした。念のため、愛知県に問い合わせたところ「収集運搬の車両は、貨物でお願いします」という回答でした。車検証を見ると「最大積載量 -kg」とあるので、産業廃棄物を載せる余地がありませんね。
そこで、お客様に連絡をしたところ、さっそく軽トラを購入されました。バッチリです。最大積載量が350kgのため、「事業計画の概要」に記載する「運搬量」に注意が要ります。

行ってもらったこと
・中小企業診断士のヒアリングで経営診断書を作る
・運搬用の車両の購入
・住民票の取得(本人と配偶者)
・運搬容器の写真(今回は、フレコンバックと蛍光管ケースでした)

そして、ガシガシと申請書を作って、愛知県と岐阜県に提出しました。

岐阜県から、許可証が届きました。12月21日に受け付けられて、1月21日に許可が出たので、岐阜県は、提出から1ヵ月ですね。
ちなみに、愛知県は提出から2か月です。

ハピナス行政書士事務所