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建設業 経営管理者の要件 補佐経験

小規模の建設会社で営業部長として活躍されていた方が、独立して法人を設立されました。取引が増えてきたので、建設業を取得したい。前の会社では、社長の信頼を得て、バリバリ現場を仕切っていた。「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験=【補佐経験】で経営管理者の経験を取れないだろうか。」
と、ご相談を受けました。

愛知県の場合、許可基準に定めた【経営者を補佐した経験】というのは、実態としては社長が急に亡くなったときに、他に5年以上の経営経験者が居ないと、建設業許可の存続ができなくなるので、それを防ぐための要件として考えてほしい、とのことです。
もっと具体的にいうと、個人事業主もしくは取締役一人の会社を想定しているようです。社長一人の会社で、息子さんが一緒に働いてはいるけれど取締役になっていない場合、取締役としての5年の経験を得られません。5年以上の経営経験がある方が居ないと、建設業の存続ができません。経営管理者不在で廃業となってしまうのを防ぐため、社長を支えてきた(取締役になっていない)息子や親戚の方が、経営管理者として跡を継げるように考えられた仕組み。とのことです。

取締役は社長一人で、息子さんと職人さん数名で建設業を行っているくらいの規模です。規模の小さい法人で部長やいわゆる番頭さんとして社長の右腕として建設業を執行していた方は、この補佐経験にあたりづらいとのことです。

経営管理者の要件のうち
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
があります。

(1)が、標準的な経営管理者の期間です。個人事業主、株式会社の取締役、合同会社の社員(=出資者)として5年の経験を証明します。

(2)「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務」で経験を証明する場合、「準ずる地位」で所属していた会社が、取締役会設置会社である必要があります。取締役会設置会社は、取締役が3人以上+監査役の合計4名以上が必須となるので、比較的大きい会社になります。「準ずる地位」であった証明の為に、業務分掌規程、定款、執行役員規程、取締役会の議事録、人事発令書などが要ります。ハードルが高いです。

(3)「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として補佐する業務」で経験を証明する場合、最初に書いたように、小規模の会社を想定しています。経験の証明のためには、建設業許可を有する第三者からの証明、組織図、過去の稟議書、確定申告書(個人事業主の補佐の場合)、所得証明書などが要ります。ハードルが高いです。

まとめますと、
(1)は全ての会社の取締役・個人事業主が対象
(2)は取締役会設置会社の執行役員などが対象
(3)は小規模の会社・個人事業主の跡取りが対象
ということです。

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