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建設業を登記していない会社が建設業の許可申請を行う場合

一般建設業の許可を取る場合は「許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験」が必要です。
この経験とは「建設業」としての経験です。建設業かどうかは、会社の謄本を見ます。
建設業の許可を取る予定がある会社の方は、定款に建設業を定め、会社の目的に建設業を入れて登記してください。

建設業と定めていない会社で取締役をされている方が、建設業の経験の証明をするには、揃える証明書類が通常5枚のところ、60枚になります。

建設業の許可を受けるには、許可の基準(許可を受けるための要件)を満たしている必要があります。
建設業の許可の要件は
1.経営業務の管理責任者に、建設業の経営の経験があること。
2.営業所に専任技術者が居ること。
3.仕事に誠実であること。
4.500万円以上のお金がある、もしくは、お金を借りる能力がある、こと。
というのがあります。

1の経営管理者の経験とは、一般建設業の場合は「許可を受けようとする業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験」というものです。
ご依頼いただいた会社さんは、設立時の先代は別の事業を行っていたのですが、現社長が取締役に就任された際に、現業の発展形として内装工事業を始められました。社長が代替わりして、内装工事業の仕事が多くなってきたので、内装工事業で建設業の許可を取りたい、というご依頼でした。
会社の登記簿謄本を拝見すると・・・建設業と記載されていませんでした。現社長にお聞きすると、『登記とかよくわからなくて、何も行っていない』とのことです。
早速、建設業の登記をしていただきました。そこから、書類集めが大変でした。

通常は、「建設業の経営について5年間の実務経験の証明」には、1年に1件の注文書や請求書を提示します。5年の証明ですから、5枚の注文書や請求書です。
しかし、登記簿謄本の目的欄に建設業(もしくは内装工事業など具体的な業種)が記載されていないと、なんと、月1件の注文書や請求書を求められます。5年×12か月=60枚です。
さらに、契約書や注文書はほとんどなく、多くは請求書を証明として使います。請求書の場合は、それに加えて発注者に発注証明書に印鑑を押してもらう必要があります。(2021年から発注証明書はなくなりました)

ということで、建設業を登記していない場合は、60枚の請求書を過去5年間の請求書控えの中から引っ張り出し、60枚の発注証明書を作り、元請に印鑑を押してもらいに行きます。

会社で建設業の許可を取ることを予定されている場合は、登記事項証明書の目的の欄を見て、建設業が入っているか確認してくださいね。

 

2021年7月1日追記
建設業を行っている証明として、以前は「請求書(自社発行)+発注証明書(発注者押印)」のセットが有効でしたが、「請求書+銀行通帳の入金ページ」のセットに変わりました。
2021年から押印廃止の流れになり、発注の押印を求められなくなったためです。5年前の銀行通帳を添付する必要がある可能性があります。

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