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登録電気工事業の登録が終わりました 春日井市のお客様

2023年8月28日
#営業許可申請

春日井市のお客様から依頼を受けまして、登録電気工事業の登録を行いました。その登録証がお客様の事務所に届いたと連絡を頂きました。

電気工事業者の届出書に、主任を誰にするかを書きます。第二種電気工事士を主任として登録する場合は、その方が第二種電気工事士免状の交付を受けた後、別の登録電気工事業者の下で、3年以上の実務経験が必要です。
その証明として、実務経験証明書(どの会社で、どの部署で、いつからいつまで働き、どんな工事をしていたか)を書きます。日付を正確に覚えていなかったり、「前の会社との仲が・・・」となかなかこれが大変です。

今回のお客様は、第一種電気工事士免状を持ってらっしゃる方だったので、その実務経験をヒアリングして書く必要が無かったため、ご依頼を頂いてから1週間で登録電気工事業者登録申請書を提出することが出来ました。

登録を出していないと、電気工事業の仕事を出来ないので取り急ぎ、この登録電気工事業者として登録されましたが、このあと500万円以上の工事を出来るように、建設業の電気工事業を取得される予定です。

第二種電気工事士免状で、登録電気工事業者の登録することを何度もお手伝いしています。二種をとってから3年以上たってるのなら、お気軽にお問い合わせください。

ハピナス行政書士事務所