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建設業の欠格要件(許可を受けられない方)

2020年7月6日
by.杉浦 譲

建設業の新規許可のお問い合わせを受けました。

建設業の許可の基準(許可を受けるために必要な要件)は、建設業の許可を取ろうという方の多くは御存じで、このページ下部の4つです。

しかし、建設業の欠格要件(許可を受けられない方)の内容は、あまり馴染みがありません。
今回のご相談は、「○年前に○○で罰金刑を受けたのだけど、建設業とれるかな・・・」という内容でした。

回答から言うと、今回の方はすぐに建設業の許可を申請できました。禁固刑の場合は、5年経過する必要がありますが、罰金刑の場合は、どの法律で罰金になったかによります。(下記の欠格要件の抜粋をご参照ください)

「許可の基準」はわかりやすいのですが、「欠格要件」はわかりづらいです。建設業の許可を専門でやっておりますので、お問い合わせを頂けましたら、回答させていただきます。

◆欠格要件のうち、当てはまる法律を抜粋
①建設業法により許可を取り消されてから5年未満の方
②禁固刑以上の刑から5年未満の方
③建設業法による罰金刑から5年未満の方
④下記の法律による罰金刑から5年未満の方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、
刑法、
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、
労働基準法、職業安定法、労働者派遣法

◇許可の基準
①役員:5年以上建設業の経営経験がある。
②専任技術者:10年以上の建設業の実務経験か、取得する業種の資格を持っている。
③誠実性:建設業の請負契約で、不正・不誠実な行為をしない人である。
④財産的基礎:500万円以上の預金がある。
※読みやすくするために、簡単に書いています。

 

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